緊急時治療管理加算・所定疾患施設療養費について

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹(要抗ウイルス剤の点滴注射)を発症した場合における施設内での対応について、次のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げて参りたいと考えておりますので、ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。

 

・所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所 者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回 に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定する。
・所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
・所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
ア 肺炎
イ 尿路感染症
ウ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
エ 蜂窩織炎
・診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載していること。
・請求に際して、診断、行った検査、治療内容を記載すること。
・所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降 において、当該施設の前年度における当該入所者 に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。

2021年度(令和3年度)所定疾患施設療養費Ⅰ 実績

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2022年06月07日